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二次創作活動における生成AI利用に関するポリシーおよびガイドライン

二次創作的行為およびその著作物に関する例外にて定義される二次創作物における生成AIの扱いは、下記のとおりとします。
なおこれは当社により公表された作品等に関する定めを示すものではなく、二次創作物における定めを示すものです。

二次創作物の生成AIによる使用方法に関する表明

二次創作物およびその著作者は、その作品全部ないし一部について、生成AIモデル等の開発を目的とした使用について任意で制限を設けることができます。

  1. その著作者による全部ないし個別の二次創作物の生成AIによる取り扱いについて、著作者が特段の取り決めを表明しない場合、その使用可否は日本法の定めに基づき解釈されるものとします
    • 日本法の定めにおいて制限されている使用方法については、当然に許諾されないものとします
  2. その著作者による全部ないし個別の二次創作物の生成AIによる取り扱いについて、著作者が制限することを表明した場合、その制限に抵触する使用はできないものとします
    • 著作者により表明されていない使用方法については、当然に日本法の定めに基づき解釈されるされるものとします
  3. 個別の二次創作物について、公表先のプラットフォーム等において生成AIによる取り扱いについて制限を課す定めがある場合、その制限に抵触する使用はできないものとします
    • 公表先プラットフォーム等において定められていない使用方法については、そのプラットフォームにおける規定と競合しない限り、当然に各著作者による制限の表明および日本法の定めに基づき解釈されるされるものとします

生成AIによる使用方法に関する制限が表明された二次創作物の取り扱い

当社やその関係者は、二次創作物の著作者により生成AIによる使用について制限が表明された作品について、その取り決めを遵守し、また妨げません。
また第三者は、二次創作物の著作者により制限が表明されている作品について、その許諾範囲を越えて使用する場合、日本法の定めに基づき、各著作者等より責任を問われる可能性があります。

二次創作物の生成AIによる使用方法に関する表明方法

二次創作物およびその著作者は、その作品全部ないし一部について、生成AIモデル等の開発を目的とした使用について制限を設ける場合、その表明方法は特別な手段を用いずとも客観的に容易に参照可能である必要があります。
また当社は将来、作品保護を厳格に行うことを目的とし、この表明の方法として特定のツール等によるデータの埋め込み等を必要な表明手段として求める可能性があります。

Appendix: 使用方法の制限に用いるツールの例

現在業界団体を中心に、作品の使用方法に関するライセンスを表明可能な規格などの策定が進められています。当社は将来、二次創作物およびその著作者の権益保護を目的とし、これらでのライセンス表明を強く推奨したり、その社会情勢等によっては唯一の手段として求める可能性があります。