二次創作的行為およびその著作物に関する例外
以下に示す条件を満たすと当社が判断した個別の著作物に限り、当社はこれを二次創作物と定義し、原則として法的訴え等を行いません。
創作性の付加
二次創作物は、下記を満たす必要があります。
- 紫釉花を原作とし、自身による創作性を主体とした新たな著作物として創作されている
💡 解釈例
✅ やってよいこと | ❌ やってはいけないこと |
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シユカのキャラクターデザインを原案に、自身の絵柄を反映したイラストを制作すること | シユカの発表した作品を複製し、再配布すること |
シユカのキャラクターデザインを原案に、自身の考案した架空のシチュエーションイラストを制作すること | シユカの発表した作品を複製し、再販すること |
シユカを被写体とし、配置、構図、陰影や光線の関係などに自身の創作性を加えたキャプチャ画像を制作すること | シユカを被写体とし、事実の伝達を主目的としたキャプチャ画像を取得し、公開すること |
頒布の方法
二次創作物は、下記いずれか1件ないしそれ以上を満たす必要があります。
- 展示、頒布、公開等を行うにあたり、顧客に対し対価を求めない
- 展示、頒布、公開等を行うにあたり、顧客に対しその原材料費程度を上限とし対価を求める
💡 解釈例
✅ やってよいこと | ❌ やってはいけないこと |
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作品を、SNS等で一般公開投稿として無償でポストすること | 作品を、原価を発行部数で按分した程度を越える価格で販売すること |
作品を、無配同人グッズとして頒布すること | |
作品を、印刷費や自身に対する人件費相当額等を発行部数で按分した程度の価格で頒布すること |
クレジットの表示および検索性の保証
二次創作物は、下記いずれか1件ないしそれ以上を満たす必要があります。
- 当該著作物と一体となり、かつ文字情報による検索に供される付加情報等へ、紫釉花ないし当社の名称を明示する
- 当該著作物と一体となり、かつ紫釉花ないし当社へ直接的に通知され、かつ当社以外の第三者に対してもその手段の使用事実が表示可能な手段で、紫釉花ないし当社の名称を明示する
また二次創作物およびその展示、頒布、公開等の手段について、下記を行ってはなりません。
- 当社ないしその関係者による閲覧を困難とすることを主たる目的とし、アクセス制限等を施す行為
💡 解釈例
✅ やってよいこと | ❌ やってはいけないこと |
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シユカを原作とすることを作品説明文に記載すること | シユカを原作とすることを明記せず、作品を公表すること |
SNSでの画像投稿において、画像にシユカをタグ付けすること | シユカを原作とすることを、伏せ字や隠語により不明瞭化し、作品を公表すること |
シユカやその関係者が保有するアカウントから検索できないよう、アクセスブロック等を行うこと |
💡 解説
二次創作的活動により著作物を制作し公表した際、その著作物が含む表現内容によっては法的責任を問われる場 合がありますが、その責任は原則として二次創作を行った者が負うこととなります。
なんらかの社会的問題が提起される等により、当社やその関係者が管轄当局等からその調査協力を求められる可能性がある為、当社やその関係者によって、その社会的影響について調査できる状態を保証いただくようお願いいたします。
ゾーニングの方法
二次創作物が特定の年齢未満において閲覧に適していない表現を含むと客観的に判断できる場合、下記いずれか1件ないしそれ以上を満たす必要があります。
- 当該の年齢未満の者により閲覧することが困難となるよう、公表先プラットフォームにおける閲覧制限を施す為の設定を行う
- 当該の年齢未満の者による閲覧を拒否する旨を公表時の主たる表示とし、当該著作物の閲覧にあたって、当該年齢以上の者であることの表明を受けた場合のみ閲覧可能となる制限機能を設ける
💡 解釈例
✅ やってよいこと | ❌ やってはいけないこと |
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全ての年齢にとって適した作品を制作し、公開すること | 18歳未満の者にとって適さない表現を含む作品を制作し、18歳未満の者向けの保護機能を使用せずに公開すること |
18歳未満の者にとって適さない表現を含む作品を制作し、eKYC技術等により18歳以上で あることが保証された顧客のみが閲覧可能な設定を施したウェブサイト上でのみ公開すること | 18歳未満の者にとって適さない表現を含む作品を制作し、そのような表現を含む旨を作品やアカウントの説明に明記するが、18歳未満の者に対し警告表示や保護機能なく閲覧可能な状態で公開すること |
18歳未満の者にとって適さない表現を含む作品を制作し、SNS上のセンシティブフラグを設定したポストでのみ公開すること |
💡 解説
表現の自由の観点から、ゾーニングを要する表現について具体的な基準を設けることは控えますが、客観的な基準を示す機関として下記を参考に、自主的に判断することをおすすめします。
禁止事項
二次創作物は、下記いずれか1件ないしそれ以上に該当してはなりません。
- 当社およびその関係者が公式に制作した著作物であると誤解を招くもの
- 当社およびその関係者が公式に援助し制作された著作物であると誤解を招くもの
- 当社およびその関係者の名誉、品位を毀損するおそれがあるもの
- 特定の第三者、政党、宗教団体、思想、信条と関連付けるもの、
- 特定の第三者、政党、宗教団体、思想、信条について、名誉、品位を毀損するおそれがあるもの
- 当社およびその関係者以外の事業の宣伝や広告を行う目的により制作するもの
- 当社およびその関係者の権利を不当に侵害するもの
- 第三者の権利を不当に侵害するもの
- その他当社およびその関係者が、個別的、総合的に不適切と判断するもの
💡 解釈例
❌ やってはいけないこと |
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シユカや当社の許諾を受けたと喧伝する行為 |
自身の営業する店舗の看板やチラシにシユカを原案としたイラストを用いること |
他者作品の一部を加工し、シユカを原案としたイラストで置き換えること |
二次使用等に関する制限
二次創作物の著作者は、その二次創作物の本書に定められない使用方法について、日本法に基づく範囲での制限を定めることができるものとします。また明示的に定められない制限については、日本法に基づき解釈されるものとします。
ただし、いわゆる生成AI用モデルの開発等に関する使用方法について制限を定める場合、二次創作活動における生成AI利用に関するポリシーおよびガイドラインに定められる規定に従うものとします。
原作者による使用の許諾
二次創作物の著作者は、当該著作物の使用について下記に合意する必要があります。またその公表を以て、これを許諾したものとみなします。
- 当社ないしその関係者により、無償にて使用されること
- 当社ないしその関係者により、場所、地域の制限なく使用されること
- 当社ないしその関係者により、プラットフォームの制限なく使用されること
- 当社ないしその関係者により、手段、目的の制限なく使用されること
ただし、いわゆる生成AI用モデルの開発等に関する使用方法については、二次創作活動における生成AI利用に関するポリシーおよびガイドラインに定められる規定に従うものとします。
💡 解釈例
✅ やってよいこと | ❌ やってはいけないこと |
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無償で公表したシユカを原案としたイラストについて、当社以外による転載を禁止する旨を記載し公表すること | 公表したシユカを原案としたイラストについて、当社を含む全ての第三者による転用を禁止する旨を記載し公表すること |
無償で公表したシユカを原案としたイラストについて、当社 が動画作品等へ組み込んで使用することを拒否する行為 |
制作委託
二次創作物の制作にあたり、その作業の一部ないし全部を第三者に委託する場合、下記を満たす必要があります。
- 委託者は委託先の受託者に対し、本書の参照方法を案内する
- 委託者は委託先の受託者に対し、本書の規定を遵守するよう要請する
- 委託者は委託先の受託者について、本書の規定を遵守するよう監督する
- 受託者は、本書の規定を遵守する
- 受託者は、委託元の委託者等の権利の一部ないし全部を共有する者について、本書の規定を遵守するよう監督する
💡 解説
多くのコミッションプラットフォームでは、その作品権利は受託したクリエイターが保有するものとしています。このため、各種法的責任をクリエイターが負うこととなります。
例としてSkebでは、クリエイターガイドラインとして下記のように明記されています。
- 作品の権利はクリエイターに帰属しますが、一切の責任もまたクリエイターが負います。責任を持って取り組んでください。
- 二次創作については必ず各作品の二次創作ガイドラインに従ってください。
免責 事項
本書における一切の定義および条件は、当社が最終的な解釈の権利を有します。
また本書の内容およびその条件は、予告なく変更する場合があります。